「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の要件について、出 入 国 在 留 管 理 庁のガイドラインで明確化され、在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な事例が公表されました。
▼出入国在留管理庁HPにて確認できます。
別紙1 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
別紙2 ファッションデザイン教育機関
別紙3 許可・不許可事例
別紙4 ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
別紙5 「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について
●「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認められています。
●ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
訪日外国人旅行者数が増大する中、外国人材の観光産業への活用を図り、外国人旅行者に対するホテル・旅館等における接遇を向上させる観点から、外国人がホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合について、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り、申請人の予見可能性を高めるため、在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な事例が公表されました。
●「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について
アニメ、ファッション・デザイン、食などを学びに来た留学生が、引き続き日本で働くことを希望する場合等において、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り、申請者の予見可能性を高める観点から、在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な事例が公表されました。